Temporary Staffing
労働者派遣とは
派遣で働くということ
派遣で働く場合は、雇用契約を結ぶ先は派遣元(雇用主)である当社になります。給与の支払い、社会保険の加入手続き、有給休暇の付与といった一般の勤め先と変わらぬ雇用関係が成立します。ただし一般の雇用形態と異なるのは、実際に就労していただく場所は当社とは別の場所になり、当社と労働者派遣契約をして頂いた企業様(派遣先)での勤務になるという事です。
その他で大きく違うところは、派遣スタッフは、派遣先(仕事)が決まると当社(派遣元)と雇用関係が成立しますが、登録のままだけでは雇用関係自体は成立しないという事です。契約期間も様々ですが原則派遣期間の終了とともに、雇用契約も終了します。(有期雇用契約)しかし、契約の更新規定もありますので、契約期間が終了を迎えても条件が合えばそのまま契約更新することも可能ですので長期勤務ご希望の方もご安心ください。また、ある一定の期間を経て無期雇用派遣社員として期間の定めのない派遣社員として働いて頂くこともできます。
紹介予定派遣について
派遣にて一定期間勤務(最長6ヵ月)した後、派遣先であった企業様へ形態は問わず直接雇用されるという働き方です。
※採用の際は本人と派遣先企業様合意の上になります。
日雇派遣原則禁止と例外規定について
労働者派遣法改正法が2012年10月に施行され、単発、短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に、短期・単発のお仕事で就労する事が許されています。
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)※夜学など通信制は不可
- 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
- 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
- 以下の「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」に就かれる方
- ・ソフトウエア開発
- ・機械設計
- ・事務用機器操作
- ・通訳、翻訳、速記
- ・秘書
- ・ファイリング
- ・調査
- ・財務処理
- ・取引文書作成
- ・デモンストレーション
- ・添乗
- ・受付・案内
- ・研究開発
- ・事業の実施体制の企画、立案
- ・書籍等の制作・編集
- ・広告デザイン
- ・OAインストラクション
- ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
労働者派遣法に基づくマージン率の公開について
労働者派遣法に基づくマージン率は、下記諸経費が加味されていない為、実質の利益率とは異なります。
【マージン率に加味されていないもの】
・社会保険料:雇用主負担の労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費:派遣労働者が取得する有給休暇・退職金・健康診断費用・作業着や作業道具費
・教育研修費:資格取得費
・派遣元経費:営業担当者等の人件費、オフィス賃借料、募集広告費、光熱費、通信費等
・営業利益
◆令和6年6月3日マージン率
Training System
研修制度
教育訓練について
派遣就労中の皆さまには、計画に沿って段階的に研修の受講案内をいたします。
キャリア・コンサルティングとは?
当社では、就業中の皆様のお仕事についての悩みをサポートする為に、「キャリアコンサルティング相談窓口」を設置しております。
・自身の経験を活かせる仕事はないか?
・何か資格を取得した方が良いか?
等、今後のお仕事についてのお悩みや、ご相談を担当スタッフまたは有資格者のキャリアコンサルタントが対応させていただきます。
ご利用頂くには当社への登録が必要です。登録及び就労していただいているスタッフの方のみとさせて頂いております。 転職、資格、キャリアに関するコンサルティングを行うサービスになります。その他のご相談についてはコンサルティングを行うことはできません。